介護技能実習生制度とは?おすすめの組合・送り出し機関を徹底調査!

介護技能実習生制度とは?おすすめの組合・送り出し機関を徹底調査!

技能実習生「介護分野」が2017年より職種認定

       

2017111日の「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」施行にあわせ、外国人技能実習制度の対象職種に「介護職種」が追加されました。

介護人材の不足の問題が注目されていますが、厚生労働省は
「人材育成を通じた開発途上地域等への技能等の移転による国際協力の推進を図ることを目的」とするものであり、介護人材の不足への対応を目的とするものではないとしています。

これまで技能実習は、農業や漁業などを対象としており、人を相手にするサービスは介護職種が初めてです。そのため、厚労省は介護職の特性を踏まえて、介護独自の要件を定めました。

まず、介護職での技能実習生受入れに当たっての要件は、介護職種の追加に対する様々な懸念に対応するため、以下の
3つの要件に対応できるよう制度設計を行うというものです。

(以下、参考、引用元:JITCO 公益財団法人国際研修協力機構 https://www.jitco.or.jp/ja/regulation/care.html

 

1.介護が「外国人が担う単純な仕事」というイメージにならないようにすること

2.外国人について、日本人と同様に適切な処遇を確保し、日本人労働者の処遇・労働環境の改善の努力が損なわれないようにすること

3.介護のサービスの質を担保するとともに、利用者の不安を抱かないようにすること

 

 上記の3つの要件に対応するため、技能実習制度本体による対応と共に介護職種に固有の各種要件が整備されており、介護職種の技能実習生を受け入れる場合、技能実習制度本体の要件に加え、介護職種固有の要件を満たす必要があります。


介護の外国人技能実習生を雇う3つのメリット

     


1.採用リスクを最小限に抑えた人材確保

介護分野での技能実習は始まって間もないですが、看護の一定レベルの知識やスキルがある人材が実習生となるので、日本の介護サービスの技術を学びに来ながら即戦力になるので、今までのスタッフでは手薄だった人材が得られる可能性があります。つまり、採用リスクが抑えられ、人材がある程度確保できることが考えられます。

 

2.やる気のある実習生の活躍で社内が活性化

 日本で身に着けた技術を母国に持ち帰り、役立てていくことが実習生たちの目標です。やる気あふれる実習生を雇うことで、職場が明るくなり活性化されます。また、社員も技術を教えることで改めて作業手順やサービス内容を確認したり、日本の技術を伝えられることを誇りに思うようになれば、それが介護サービスにも良い影響を及ぼすと考えられます。

 

3.国際支援の高い社会的評価が得られる

 実習生と共に働くことで、日本人スタッフも国際感覚が養われると共に、自然に文化交流も行われ、グローバルな視野が広がることでしょう。また、技能実習生を育成することで、国際交流・支援に貢献する企業として高い社会的評価を得ることができます。


介護の技能実習生の送り出し機関ならジャパン・ミャンマー・カンパニー

 介護の技能実習生の要件とは?

 次に、技能実習生に関する要件については、「1.日本語能力要件」「2.同等業務従事経験(職歴要件)」2つが定められました。

参考、引用元:一般社団法人 シルバーサービス振興会 外国人技能実習制度における介護技能実習評価試験 http://www.espa.or.jp/internship/care/ 


1.日本語能力要件

 介護職種で技能実習を行うためには、一定水準の日本語能力が必要になります。第1号技能実習生と第2号技能実習生は、日本語能力に関して以下の要件を満たさなければいけません。

1号技能実習1年目):日本語能力試験のN4(基本的な日本語を理解することができる)に合格している者、その他これと同等以上の能力を有すると認められる者(注1)であること

 

2号技能実習2年目):日本語能力試験のN3に合格している者、その他これと同等以上の能力を有すると認められる者(注1)であること

 

注1 日本語能力試験との対応関係が明確にされている日本語能力を評価する試験のこと(現在認められているのは、J.TEST実用日本語検定」と、「日本語NAT-TEST」の2)で、上記と同等レベルに相当するものに合格している者を指します。

 

2.同等業務従事経験(職歴要件)

 団体管理型技能実習の場合、技能実習生は「日本において従事しようとする業務と同種の業務に外国において従事した経験があること(同等業務従事経験)」、もしくは「団体管理型実習に従事することを必要とする特別な事情があること」を要件として満たす必要があります。

 介護職種の場合の同等従事経験については、以下の者が該当するとされています。

・外国における高齢者、もしくは障害者の介護施設又は居宅等において、高齢者又は障害者の日常生活上の世話、機能訓練又は療養上の世話等に従事した経験を有する者

・外国における看護過程を終了した者、または看護師資格を有する者

・外国政府による介護士認定等を受けた者

 

外国人技能実習生受け入れの流れ

 


外国人技能実習生入国までの流れ

技能実習制度受け入れ機関別のタイプ

●企業単独型:日本の企業などが海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施する型式

①海外の現地法人や企業の支店などと受け入れ企業が雇用契約を結ぶ

②日本国内の機構へ、受け入れ企業が実習計画を申請し、機構がそれを認定する

③受け入れ企業が地方入国管理局に外国人技能実習生の受け入れを申請し、入国許可を得る

④地方入国管理局から入国の許可を得た後、外国人技能実習生が日本へ入国し、実習を開始する

●団体管理型:非営利の監理団体(事業協同組合、商工会など)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業などで技能実習を実施する型式

①監理団体と、送り出し国の技能実習生送出機関が契約を結ぶ

②監理団体が受け入れ企業に技能実習生受け入れの申し込みを行う。

③送り出し国で、技能実習生の応募・選考・決定が行われる

④受け入れ企業と技能実習生が雇用契約を結ぶ

⑤受け入れ企業は実習計画を作成し、監理団体へ申請する

⑥監理団体は機構へ、団体・実習計画を申請する。機構による調査を経て、主務大臣が団体を許可し、機構から実習計画認定を受ける

⑦監理団体が、地方入国管理局に申請を行い、入国許可を得る

⑧地方入国管理局に許可を得た後、技能実習生が入国する

⑨受け入れ企業で技能実習が開始され、監理団体は指導や支援を行う


技能実習の流れ

●1年目(技能実習1号)

入国:在留資格「技能実習1号イ、ロ」

講習(座学):実習実施者(企業単独型のみ)または、監理団体で原則2カ月実際する。(雇用関係なし)

実習:実習実施者で実施する(雇用関係あり)

※団体管理型:監理団体による訪問指導・監査

1年目が終わる頃、基礎級取得のため、実技試験および学科試験の受験を必ず行う。


●2年目(技能実習第2号)

【在留資格の変更または取得】

2年目に切り替わる前に、在留資格「技能実習2号イ、ロ」へと変更または取得する必要があります。

 ①対象職種:送出国のニーズがあり、公的な技能評価制度が整備されている職種

②対象者:所定の技能評価試験(技能検定基礎級相当)の学科試験および実技試験に合格した者

実習:実習実施者で実施する(雇用関係あり)

※団体管理型:監理団体による訪問指導・監査


●3年目(技能実習第2号)

実習:実習実施者で実施する(雇用関係あり)

※団体管理型:監理団体による訪問指導・監査

3年目が終わる頃、3級取得のため、実技試験の受験を必ず行う。

3年目を終えた後、1カ月以上一時帰国することが定められています。


●4年目(技能実習第3号)

【在留資格の変更または取得】

4年目に切り替わる前に、在留資格「技能実習3号イ、ロ」へと変更または取得する必要があります。

 ①対象職種:技能実習2号移行対象職種と同一

②対象者:所定の技能評価試験(技能検定3級相当)の実技試験に合格した者

③監理団体および実習実施者:一定の明確な条件を充たし、優良であることが認められる者

実習:実習実施者で実施する(雇用関係あり)

※団体管理型:監理団体による訪問指導・監査


●5年目(技能実習第3号)

実習:実習実施者で実施する(雇用関係あり)

※団体管理型:監理団体による訪問指導・監査

5年目が終わる頃、2級取得のため、実技試験の受験を必ず行う。

5年目を終え、帰国する。

 

介護職種の詳細

     

 下記必須業務を全業務時間の2分の1以上実施する必要があります。また、周辺業務は3分の1以下程度とすることが定められています。

 一定のコミュニケーション能力の習得、人間の尊厳や介護実践の考え方、社会の仕組み・心と体の仕組み等の理解に裏付けられた以下の業務が移転対象となります。

(引用元:一般社団法人 シルバーサービス振興会 外国人技能実習制度における介護技能実習評価試験 http://www.espa.or.jp/internship/care/


【必須業務】

身体介護(入浴、食事、排せつ等の介助等)

 

【関連業務】

・身体介護以外の支援(掃除、洗濯、調理等)

・間接業務(記録、申し送り等)

 

【周辺業務】

その他(お知らせ等の掲示物の管理等)

 

 技能実習生は入国後、①日本語、②本邦での生活一般に関する知識、③技能実習生の法的保護に必要な情報、④円滑な技能等の修得等に資する知識について、一定期間講習を行う必要があります。
 介護職種の場合、この内の「日本語」と「円滑な技能等の修得等に資する知識」の2つの科目について、教育内容、時間数の基準が定められています。また、これら科目の講師を務める者についても、一定の要件が設けられています。

(以下、引用元:JITCO 公益財団法人国際研修協力機構

 https://www.jitco.or.jp/ja/regulation/care.html


1.日本語科目

【教育内容と時間数】

 介護職種では、入国後講習において日本語科目の講義の総時間数が240時間以上である必要があります。具体的な教育内容と内容毎の時間数についても、以下ように定められています。

・総合日本語  100時間(最低90時間)

・聴解     20時間(最低18時間)

・読解     13時間(最低11時間)

・文字     27時間(最低24時間)

・発音     7時間(最低6時間)

・会話     27時間(最低24時間)

・作文     6時間(最低5時間)

・介護の日本語 40時間(最低36時間)

合計      240時間

 

※ 入国前に、日本語能力試験のN3程度以上を取得している技能実習生の場合は、上記の日本語科目のうち「発音」「会話」「作文」「介護の日本語」について合計80時間以上の受講で良いこととされています。

 

【講師】

 日本語科目の講師は、以下のいずれかに該当する者である必要があります。

・大学または大学院で日本教育課程を履修し、卒業または終了した者

・大学または大学院で日本教育に関する科目の単位を26単位以上修得し、卒業または終了した者

・日本語教育能力検定試験に合格した者

・学士の学位を有し、日本語教育に関する研修で適当と認められるものを終了した者

・海外の大学または大学院で日本教育課程を履修し、卒業または終了した者

・学士の学位を有する者であって、技能実習計画の認定の申請の日から遡り、3年以内の日において日本語教育機関で日本語教員として1年以上従事した経験を有し、かつ、現に日本語教育機関の日本語教員の職を離れていない者

 

2.介護導入講習

介護職種での入国後講習における「円滑な技能等の修得等に資する知識」の講習として、介護に関する基礎的な事項を学ぶ課程を設ける必要があります。これを「介護導入講習」と呼び、合計で42時間以上行う必要があります。この介護導入講習に関しても、教育内容、時間数については、以下のように定められています。

・介護の基本Ⅰ・Ⅱ    6時間

・コミュニケーション技術 6時間

・移動の介護       6時間

・食事の介護       6時間

・排泄の介護       6時間

・衣服の着脱の介護    6時間

・入浴・身体の清潔の介護 6時間

合計      42時間

 

【講師】

 介護導入講習の講師は、以下のいずれかに該当する必要があります。

・介護福祉養成施設の教員として、介護の領域の講義を教授した経験を有する者

・福祉系高校の教員として、生活支援技術などの講義を教授した経験を有する者

・実務者家研修の講師として、生活支援技術などの講義を教授した経験を有する者

・初任者研修の講師として、生活支援技術などの講義を教授した経験を有する者

・特例高校の教員として、生活支援技術などの講義を教授した経験を有する者

 

介護技能実習評価試験

      

(以下、参考・引用元:一般社団法人シルバーサービス振興会 外国人技能実習制度における介護技能実習評価試験 http://www.espa.or.jp/internship/fabric/


技能実習評価試験は、技能等の修得等の程度を測るために実施されるもので「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」(第8条第2項6号)において、技能実習の目標は主務省令で指定する試験に合格することとされています。

介護技能実習評価試験は、厚生労働省人材開発統括官により認定され、「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則」(第6条)において指定された試験です。

一般社団法人シルバーサービス振興会が試験を実施しています。在留資格の変更又は取得、技能実習第2号や第3号修了時に受検する必要があります。

 

試験内容

初級試験、専門級試験、上級試験があり、いずれも実技と学科両方の試験を受けることが定められています。

 

試験時期

 随時試験は行っています。実技と学科の両方を受検する際には、原則、同一日に実施することになります)

 各等級の試験には、受験資格が設けられています。

・初級試験:技能実習制度の介護職種に関し、6カ月以上の実務経験を有する者

・専門級試験:技能実習制度の介護職種に関し、24カ月以上の実務経験を有する者

・上級試験:技能実習制度の介護職種に関し、48カ月以上の実務経験を有する者

  入国後講習の期間は含めない

 

実技試験について

実技試験は、受検者が勤務している事業所・施設に、試験評価者が訪問して試験を実施します。評価方法は、受検者が利用者に対して行う身体介護業務および安全衛生業務を評価する試験。試験課題は、毎年度4月に、各級の試験範囲の中から複数の課題を選定して公開されます。

 

排泄等利用者のプライバシーに特に配慮が必要な身体介護業務や、事故等の対応等実際に発生していなくてもその技能・知識の習得を評価しなければならない課題については「判断等試験」(図やイラスト、写真等を提示して、実際的な判断等を行わせる試験)にて実施します。

試験の評価は、試験評価者と受検者の一対一で実施します(同時に複数の受検者の評価は行わない)

試験課題には「評価項目」と、その「評価基準」が設けられ、この「評価基準」に沿って「できた」、「できない」を評価します。

 

・試験時間:60

 

・合格基準:以下の全てを満たす場合

①得点合計が60%以上

0点となった試験課題がない

③全ての評価項目を実施している

 

・実技試験課題の順番について

試験の開始時間や課題を行う順番は、試験日時を決める際に前もって確定します。
 試験当日、利用者の状態等によって、試験課題の順番を変更することは可能です。

 

学科試験について

学科試験は、受検者が勤務している事業所・施設に試験評価者が訪問して、事業所・施設の会議室などで試験を実施します。

学科試験はペーパーテストです。必須業務、関連業務、周辺業務、安全衛生業務の知識を問います。試験問題は受検者が理解できる程度の平易な日本語(口語体、漢字にはルビを表記)を使用します。得点合計が満点の65%以上で合格です。

 

・初級試験

真偽法(〇×式)/ 20問 / 60

・専門級試験

 真偽法(〇×式)/ 30問 / 60

・上級試験

 多肢選択法 / 50問 / 90

 

受験料について

初級・専門級・上級試験いずれも、実技試験は27,490円、学科試験は12,660円で、両試験を同一日に受検する際は、27,620円で受検可能です。

 

外国人実習生のために企業ができることとは?

     

はじめて外国人技能実習生を受け入れる企業にとっては、受け入れ当初は苦労することが多いことでしょう。しかし、外国人実習生も慣れない土地での新たな生活に不安を抱えています。言語、仕事、文化、風習など一から覚えることになり、戸惑うことも少なくありません。日本人社員とのコミュニケーションにまで気を配るのは難しい状況です。半年もすれば日本での生活や実習にも慣れ、日本人社員ともなじめるようになるでしょう。

 企業としては実習生になるべく良い環境で実習に集中して取り組んでもらうためにも、手厚いサポート体制の整った送出機関を選択することが重要です。また、実習生が日本の生活や言語に早くなじめるよう、日本語学習の場を提供することも外国人実習生のやる気に繋がります。

 日本語だけでなく、日本の生活や風習も教えてくれるプロの講師に依頼することで、外国人実習生が早く仕事になじめ、日本人社員とのコミュニケーションも取りやすくなります。講師歴の長い経験豊富なプロ講師が所属する外国語スクールに依頼することが近道です。実習生がモチベーションを維持して実習期間を過ごせるよう配慮することが、受け入れる企業の責任のひとつだと言えます。実習生のための良い環境づくりを目指して、実習生と社員が共に活性化すれば」、グローバル企業として前進していけることでしょう。


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